消費者庁、機能性表示食品における錠剤・カプセル剤のGMP製造管理を2026年9月より義務化
消費者庁は2026年3月30日の新開発食品調査部会で、機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤・カプセル剤等へのGMP基準適用を、令和8年9月1日から実施すると改めて示した。健康被害情報の提供義務は令和6年9月1日から既に施行済み。
令和8年2月末時点の製造等施設の確認結果は、概ね実施できている140、GMP体制を構築中67、対象外14。経過措置は令和8年8月末まで。
対象は粉末プロテイン全般ではなく、届出上「錠剤、カプセル剤等食品」に該当する機能性表示。9月1日以降は製造又は加工の基準への準拠が届出の前提になる。
出典: 消費者庁