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消費者庁、機能性表示食品の健康被害報告に関する情報提供期限を15日以内と明確化

消費者庁・厚生労働省は2024年9月1日、次の内容を公表した。

令和6年9月1日、機能性表示食品および特定保健用食品に係る健康被害情報の提供義務が施行された。

経過措置なし。届出者等は、医師が診断した健康被害情報を、当該食品との因果関係が不明でも都道府県知事等および消費者庁長官に提供する。情報提供期限は「知った日」(届出者等が健康被害を診断した医療機関名を知った日)から15日以内。重篤事例も15日以内。1例でも重篤(死亡、入院で医師が重篤と判断したもの等)なら提供する。概ね30日以内に同じ所見の症例が複数発生した場合も15日以内。指定成分等含有食品に該当する場合は別通知による。

出典: 消費者庁・厚生労働省

カテゴリ: 認証・規制

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