消費者庁、機能性表示食品制度における医師診断の健康被害情報報告および届出を義務化
消費者庁は2024年8月23日、次の内容を公表した。
令和6年8月23日、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第71号)を公布。
届出者の遵守事項として、健康被害と疑われる情報を収集し、速やかに都道府県知事等および消費者庁長官へ提供すること等を規定。施行は令和6年9月1日。錠剤・カプセル剤等食品のGMPに基づく製造管理と表示方法の見直しも同日施行。経過措置は令和8年8月31日まで。届出日以降の科学的知見で機能性表示が適切でないと長官が認めた食品は、機能性表示食品の要件を満たさないとした。
出典: 消費者庁